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【ご案内】スポーツセンターでの広告募集について

 

郡上市総合スポーツセンターでの広告募集

 

郡上市総合スポーツセンターでは、施設運営の安定化と利用者サービスの向上を目的として、館内の壁面や更衣室等に掲出する有料広告を募集します。年間約113,358人(※R6年度実績)が訪れる本施設を、企業のPRや地域貢献の場としてぜひご活用ください。

 

​■募集内容・料金
 地域の皆様の目に留まりやすい2つのエリアをご用意しました。
  アリーナ壁面広告(限定4枠)
   場所:2階 アリーナ壁面
   規格:縦 1,200mm × 2,400mm(大判サイズでインパクト大!)
​   料金:月額 5,000円(年額 60,000円)
   特徴:大会やイベント、スポーツ教室などで訪れる多くの利用者の視線が集まる場所です。
​  ②更衣室 鏡下広告(限定16枠)
   場所:1階 男女更衣室(洗面エリア鏡下)
​   規格:縦 70mm × 横 200mm
​   料金:月額 2,500円(年額 30,000円)
   特徴:利用者が立ち寄る場所であり、高い視認性と反復効果が期待できます。

 

​■掲出期間
​ 令和8年8月1日 ~ 令和9年3月31日(年度単位)
  ※継続を希望する場合は、2回(最長3年度)までの更新が可能です。
​■お申し込み・審査の流れ
 お問い合わせ:指定管理者まで空き状況をご確認ください。
 お申し込み:指定の申込書に原稿案を添えて提出(持参又は郵送)してください。申込書はこちらからご確認ください。
 審査・決定:指定管理者にて審査を行い、郡上市の承認を経て、掲出を決定します。
 設置:広告主様の負担にて設置していただきます。
【優先順位について】
 市内企業・団体様を優先的に受け付けます。応募多数の場合は抽選となります。

 

■掲出できないもの
 ・法令等の規定に違反する広告
 ・郡上市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
 ・政治団体若しくは宗教団体が広告主となるもの及び政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関するもの
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関するもの
 ・求縁又は男女の交際若しくは私的通信等に関するもの
 ・詐欺的その他正当とは認められない取引に関するもの
 ・個人の氏名を宣伝するもの
 ・貸金業に関するもの
 ・美観風致を害するおそれのあるもの
 ・公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
 ・壁面、鏡などへ、直接塗装を行うもの
 ・広告の表面に著しい凹凸があるもの
 ・発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用しているもの
 ・落下等、利用者に危険を及ぼすおそれのある材料を使用しているもの
 ・その他、公序良俗又は公益上支障があると認められるもの並びに管理上支障を生じるおそれがあるもの

 

【参照】
郡上市総合スポーツセンター広告掲出取扱基準
■募集期間
 令和8531日(日) 18:00まで(掲出場所に空きがある場合は随時募集しています)
​■お問い合わせ・お申し込み先
 郡上市総合スポーツセンター(指定管理者:ドルフィン株式会社郡上支店)
 電話番号:0575-66-1100
 受付時間:9:00 18:00(休館日を除く)
 所在地:岐阜県郡上市八幡町旭1130-1
 ホームページ:https://eightbeat.dolphin-group.co.jp/​

 

郡上市総合スポーツセンター広告掲出取扱基準

(趣旨)
第1条 この基準は、郡上市印刷物等広告掲出事業実施要綱(平成19年郡上市告示第35号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、郡上市総合スポーツセンターに掲出する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(広告掲出の基準)
第2条 郡上市総合スポーツセンターに掲出する広告は、要綱第3条の規定に適合したものでなければならない。
2 前条に規定するもののほか、次に掲げるものは掲出することができない。
 (1) 媒体への塗装を行うもの。
 (2) 広告の表面に著しい凹凸があるもの。
 (3) 発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用しているもの。
 (4) 広告に著しい厚みのあるもの。
 (5) 落下その他利用者に危険を及ぼすおそれのある材料等を使用しているもの。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障が生じるおそれがあるもの。

 

(広告掲出希望者の募集)
第3条 広告の掲出希望者の募集は、郡上市及び指定管理者が、それぞれの媒体で公募する。

 

(掲出の申込み)
第4条 広告を掲出しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲出申込書(様式第1号)に広告掲出をしようとする原稿を添えて、指定する日までに指定管理者に提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定により、掲出期間を更新しようとする者は、掲出期間が満了する3箇月前までに広告掲出申込書を指定管理者に提出しなければならない。

 

(選定方法等)
第5条 掲出広告の決定は、指定管理者が行う審査結果に基づき、郡上市の承認を経て決定する。なお、応募件数が募集件数を超えたときは、市内に住所又は事業所を有する法人若しくは個人等(以下「市内企業等」という。)を優先し、さらに超える場合は、抽選により決定するものとする。
2 広告の掲出位置は、申込者の希望により決定するものとする。ただし、希望する位置が重複するときは、前項の規定を準用し決定するものとする。

 

(広告掲出の決定)
第6条 指定管理者は、申し込みがあったときは、速やかに内容の審査を行い、郡上市の許可を経たうえで掲出の可否を決定し、広告掲出決定通知書(様式第2号)により通知をするものとする。

 

(広告料の納付及び経費の負担)
第7条 広告の掲出の規格、位置、掲出料等は、別表のとおりとする。
2 広告掲出決定通知書を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定管理者が指定する期日までに広告料を納入しなければならない。
3 納入された広告料は返還しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告掲出できなかったときは、この限りでない。

 

(広告の掲出期間)
第8条 広告の掲出期間は、広告掲出年度の希望日から当該年度末日までとする。
2 前項の規定による掲出期間が満了した場合において、広告主が希望するときは、通算して3年度を超えない範囲内において、掲出期間を更新し、又は延長することができる。

 

(広告の作成経費等)
第9条 広告の作成経費その他設置に係る一切の経費は、広告主の負担とする。

 

(広告内容等の変更)
第10条 広告主は、掲出期間内に広告内容等を変更する場合は、広告掲出の変更をしようとする原稿を添えて、提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、内容の審査を行い、郡上市の許可を経たうえで広告内容等の変更の可否を決定し、該当広告主に通知するものとする。
3 広告内容等を変更に係る一切の経費は、広告主の負担とする。

 

(広告主の責務)
第11条 広告の内容に関する一切の責務は、広告主が負うものとする。
2 広告の設置、維持管理及び撤去作業等に伴い、施設若しくは備品を棄損し、又は第三者に損害を与えたときは、広告主は自らの責任と費用において、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 

(広告掲出の取消し)
第12条 広告主が、この基準に違反したことが判明したとき若しくは要綱第11条第2項に規定する事項に該当したときは、広告掲出の決定を取り消し、又は広告掲出を中止できるものとする。

 

(広告の撤去等)
第13条 広告主は、広告掲出期間が満了したとき、又は広告掲出の決定が取り消された場合は、広告主の責任及び費用により、指定管理者が指定する期日までに広告を撤去しなければならない。
2 広告主が前項の期日までに広告を撤去しないときは、指定管理者がこれを撤去し、原状に復すことができる。この場合において、撤去及び原状回復に要した経費は、広告主の負担とする。

 

(免責事項)
第14条 指定管理者は、広告の汚損、き損、滅失等について、その責めを負わない。

 

(協議)
第15条 その他広告の掲出に関し、疑義が生じた場合は、協議により決定する。

 

附 則
 この基準は、令和8年4月1日から施行する。

 

 別表(第7条関係)
区分
位置
規格
単位
掲出料
郡上市総合スポーツセンター2階アリーナ
壁面
4区画
縦1,200mm
横2,400mm
1箇月
5,000円/1区画
郡上市総合スポーツセンター
1階更衣室(男子・女子)
鏡面下
16区画
縦70mm
横200mm
1箇月
2,500円/1区画

 設置場所についてはこちらからご確認ください。

 

 

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