第1条 (名称)
本施設は、郡上市総合スポーツセンター(以下スポーツセンターという)と称する。
第2条 (事業目的)
本施設は会員制、及び当日利用制とし、会員の心身の健康維持増進及び会員相互並びに家族の親睦を図り、品格ある明朗なスポーツセンターの運営を目的とする。
第3条 (運営)
本スポーツセンターは前条の目的を達するため指定管理者が運営にあたるものとする。
第4条 (スポーツセンターの所在地)
本スポーツセンターの所在地は、岐阜県郡上市八幡町旭 1130 番地 1 とする。
第5条 (会員資格)
会員資格は、本スポーツセンターの運営趣旨に賛同する者で、第7条に定める所定の手続きにより市の承認を得た者に認めるものとする。但し、反社会的勢力及びその関係者、刺青のある者、また伝染病、皮膚病等の疾患者には会員資格を認めないものとする。
尚、スクール会員については各コースに定められた条件を有していなければならない。未成年者については、保護者の同意を必要とする。
第6条 (会員種類 及び 施設の利用範囲)
・ 登録会員
個人を対象とし、全ての施設、付属施設を市の定めた運営時間内で利用することが出来る。
第7条 (入会手続)
- 本スポーツセンターの会員登録を希望する者は所定の申し込み手続きを行い、承認を得て、所定の費用を納入しなければならない。尚、虚偽の申請をした者には、入会又は会員資格の取り消しを行うことがある。
- 月会費に関して入会月と入会翌月の2ヶ月分は券売機で納入し、それ以降の月会費は申し出のあった金融機関からの口座引き落としによるものとする。
第8条 (会員証)
- 第7条の手続きにより承認された会員に対して、会員証又は受講証(以下「会員証等」という。)を交付するものとする。
- 会員証等に記載された会員以外への会員証等の貸与、会員資格の譲渡は出来ないものとする。
- 本スポーツセンターを利用する際には、会員証等の提示を必要とする。
- 会員証等を紛失した場合は速やかに届け出るものとし、会員証等の再発行を受ける際には手数料を徴収するものとする。
第9条 (会員の遵守義務)
会員は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 指定期限までに会費を納入すること。なお、2ヵ月続けて滞納となった場合、滞納違約金として2ヶ月目以降1ヶ月につき540 円を徴収するものとする。※会費を 5 ヶ月以上滞納した者は、強制退会とする。
- 会員登録の際に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに申し出て、変更の手続きを行うこと。
- 届出または利用等に際して名義等の偽りをしないこと。
- 当該規約、その他のスポーツセンター諸規則を遵守すること。
- 本スポーツセンターの秩序を乱す、あるいはスポーツセンターの名誉を傷つけるなど会員としての品位を損なうと認められる行為をしないこと。
第10条 (会員資格の停止及び除名)
第 9 条に示す各号の義務を遵守しない会員については、スポーツセンターの判断により、会員資格を停止又は除名することがある。
第11条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号にひとつでも該当する場合、その会員資格を失うものとする。
- 退会
- 除名
- 死亡
第12条 (会員の休会)
会員は、休会を希望する月の前月の10日までに会員証を持参の上、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。一度の届出により休会できる期間は、最長6ヶ月とする。引き続き休会を希望する場合は再度所定の用紙を提出するものとする。
なお、電話連絡による休会は受理しない。
第13条 (休会期間中の会費)
休会期間中の会費に関しては、会員の種別により次の通り定めるものとする。
- 登録会員休会費 … 無料
- U-18会員…無料
第14条
(会員のコース変更・クラス変更)
会員は、クラス及びコースの変更を希望する月の前月の 10 日までに、フロントにて変更希望届に必要事項を記入の上、提出するものとする。変更が可能となり次第、速やかに会員に通知するものとし、通知を受けた会員は、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。
第15条 (会員の退会)
会員は、退会を希望する月の当月 10 日までに、会員証を持参の上、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。退会希望月の当月 10 日を過ぎての申し出は翌月末退会とし、翌月の月会費は全額納入するものとする。なお、電話連絡による退会は認めない。
退会したものが、再び入会する際には、第 7 条(入会手続き)に基づき、新規入会手続きをするものとする。
第16条 (登録事項変更届)
会員は、住所または連絡先等、入会申込の際に届け出た事項に変更のあった場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。
第17条 (休業日・定休日)
本スポーツセンターは原則として月曜日を休館日とする。また夏季特別清掃、年末年始を休業日とする。
第18条 (施設の閉鎖及び利用限度)
下記の場合、本スポーツセンターの全館もしくは一部を閉鎖する。また施設の利用制限をすることが出来る。
- 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
- 本スポーツセンターの改造・補修・点検等を行うとき。
- 本スポーツセンターの主催する競技会等の特別行事を開催するとき。
- 法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
- 運営上必要と認められたとき。
第19条 (施設の改造)
必要と認められたときは、施設及び付属施設の一部又は全部を改造することがある。
第20条 (諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用について、本スポーツセンターの定める会則・諸規則並びに従業員の指示を遵守しなければならない。
第21条 (免責)
会社は当館内で起きた盗難・傷害・その他の事故について、一切の責任を負わないものとする。また、損害金等の支払いも行わない。
第22条 (運営介入の禁止)
会員はもとより第三者と共謀して、本スポーツセンター運営に関する介入等の一切の行為を禁止するものとする。
第23条 (スクール等の開催)
会員または、会員以外の者を対象としたスクール・競技会を開催することがある。
第24条 (細則)
本会則に定めない事項及び業務遂行上必要な細則は市がこれを定め、必要に応じてこれを変更することが出来る。