第1条 (名称)
本講座は、成人スイミングスクールと称する(以下 成人スイミング) 。
第2条 (目的)
本スクールは、専任コーチによる一貫した技術指導を行い 、水泳に対する正しい理解と関心を深め 、スポーツの振興を目的とする。
第3条 (会員証)
- 会員には、会員証を交付する。会員が本スクールを利用する時は、会員証を提示しなければならない。
- 会員証に記載された会員以外への会員証の貸与、会員資格の譲渡は出来ないものとする。
- 会員証を紛失 した場 合は速 やかに届け 出 るものと し、 会員 証の再発 行を受ける際に は手 数料を 徴収する もの とす る。
第4条 (入会資格)
本スクールの主旨に賛同したものとする。
第5条 (授業日時)
会員は 、 各クラス別に定められた日の定められた時間に授業を受けることができる 。但し、状況により、日時の変更があった場合は、その変更になった日時とする。授業を欠席する場合は、スクールへ事前に連絡しなければならない。
第6条 (休講日)
本スクールは、台風・大雪・地震等による 、やむを得ない事由が発生した場合は、休講とすることができる 。( 原則として振替授業は行わない。)
第7条 (入会手続)
- 入会希望者は 、別に定める入会申込書に保護者の同意及び必要事項を記入し、 承認を得て 、所定の費用(事務手数料・会員証発行料・ 最初の 2 ヶ月分の月会費及び必須用具購入費用等)を納入しなければならない。 あわせて、預金口座振替依頼書を提出する。なお、虚偽の申請をした者には、入会又は会員資格の取り消しを行うことがある。
- 入会時は 、月会費は入会月と入会月翌月の2ヶ月分を現金で納入し 、それ以降の月は申し出の あった金融機関からの口座振替により納入するものとする。
第8条 (月会費の納入)
- 年間授業回数に基づき、年会費を定め、12 等分した月会費として納入する。 すなわち、月によって授業回数は異 なるが、 月会費は月割り均等額にて納入するものとする。
- 会員は、別に定めるところに従い月会費を 1 ヶ月毎に前納しなければならない。
- 原則として、月会費は、毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌日)に翌月分を、申し出のあった金融機関から口座振替にて納入する。 万一、指定口座が残高不足等の理由で引き落しがされなかった場合は、原則として、 当該月の授業時に、フロントにて現金で納入するものとする。
- 授業を欠席した場合の会費は、一切返還しない。未納の場合はさかのぼって未納分を納 入しなければならない。
第9条 (会費の不返還)
一旦納入した月会費は、原則として理由の如何を問わず返還しない。
第10条 (会員の遵守義務)
会員は次の各号に定める事項を 遵守しなければならない。
- 指定期限までに会費を納入すること。なお、2 ヶ月続けて滞納となった場合、滞納違約金として 2 ヶ月目以降 1 ヶ 月につき540 円を徴収するものとする。 ※会費を 5 ヶ月以上滞納した者は、強制退会とすることがある 。
- 会員登録の 際に届け出 た氏名・ 住所・連絡先 等に変更が 生じた 場合は、速 やかに申 し出て、変 更の手続 きを行う こと。
- 届出または利用等に際して名義等の偽りをしないこと。
- 当該規約、当施施設の諸規則を遵守すること。
- 当 該施設 の秩 序を乱 す、ある いは 本ス ク ール の名誉 を傷つけるな ど 会員として の品 位を損な う と認 め られる 行 為 をしないこと。
- 会員は、諸施設の利用について、当施設の定め られた規則並びに従業員の指示を遵守しなければならない。
第11条 (会員資格の停止及び除名)
第 10 条に示す各号の義務を遵守しない会員については、本スクールの判断により、会員資格を停止又は除名することがある。
第12条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号にひとつでも該当する場合、その会員資格を失うものとする。
- 退会
- 強制退会
- 除名
- 死亡
第13条 (会員の休会)
休会を希望する月の前月の10日まで に会員証を持参の上、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。但し、 一 度の届出により休会できる期間は、 3 ヶ月のみとする。引き続き休会を希望する場合は休会終了月 10 日までに所定 の用紙を提出するものとする。なお、電話連絡による休会は受理しない。
第14条 (休会期間中の会費)
- 休会期間中の会費に関しては、休会費(月額 1580 円)を納入するものとする。
- 第 8 条(月会費の納入)に準じ、休会費は原則として、休会月 の前月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌日)に申し出のあった金融機関から口座振替にて前納するものとする 。
第15条 (会員のコース変更)
会員は 、コースの変更を希望する月の前月の10 日までに 、フロントにて変更希望届に必要事項を記入の上、提出するものとする 。変更が可能となり次第 、速やかに会員に通知するものとし、 通知を受けた会員は 、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。
第16条 (会員の退会)
会員は、退会を希望する月の当月 10 日までに、会員証を持参の上、フロントにて所定の用紙を提出するものとする。 退会希望月の当月 10 日を過ぎての申し出は翌月末退会とし、 翌月の月会費は全額納入するものとする。なお、電話連絡による退会は認めない。
退会したものが、再び入会する 際には、第 7 条( 入会手続き)に基づき、新規入会手続きをするものとする。
第17条 (休業日・定休日)
毎週月曜日 年末年始他 施設点検等
第18条 (施設の閉鎖・臨時休館)
下記の場合、施設全館もしくは 一部を閉鎖又は臨時休館することが出来るものとする。
- 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
- 改造・補修・ 点検等を行うとき。
- 競技会等の特別行事を開催するとき。
- 法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
- 運営上必要と認められたとき。
※本規約は令和3年7 月 1 日より適用する。